中央線を越えて追い越しを試みた際に反対車両と衝突事故を起こし、乗客の20代の日本人夫婦を骨折させ、生後9カ月の女児を死亡させた韓国の70代タクシー運転手が在宅起訴された。
ソウル西部地検は3月12日、交通事故処理特例法上の致死傷の容疑に問われている70代のタクシー運転手を、先月25日に在宅起訴したと発表した。
運転手は昨年10月21日午後7時頃、ソウル龍山区(ヨンサング)の道路でタクシーを運転していた際、中央線を越えて追い越しを試み、対向車線の乗用車と衝突する事故を起こした疑いがある。
この事故によって、乗客の20代の日本人夫婦が骨折などの重傷を負った。また、意識不明で搬送された生後9カ月の女児は、事故から約1カ月後の昨年11月19日に死亡した。親子は子どもが生まれてから初めての家族旅行として韓国を訪れていた。
運転手は事故直後に「(車が)急加速した」と主張していたが、警察の取り調べでは「ペダルを踏み間違えた」という趣旨の供述をした。なお、飲酒や薬物の使用は確認されなかった。
ソウル西部地検は今年1月、龍山警察署から事件の送致を受けた後、遺族の被害回復のための刑事調停手続きに付した。調停手続きにおいて運転手と遺族との間で合意が成立したが、地検は運転手を在宅起訴した。
交通事故処理特例法上の致死傷の容疑は、本来は「反意思不罰罪(被害者が処罰を望まない場合は起訴できない罪)」に該当する。
ただし、制限速度を時速20km以上超えて運転し、重過失致死傷を引き起こした場合や、中央線を越えた場合は、交通事故処理特例法に基づき「12大重過失」事故に該当するため、被害者との合意に関わらず起訴される。
検察は、運転手が制限速度50kmの道路で100km近いスピードで速度超過運転をしていた点などを考慮し、起訴したと明らかにした。
(記事提供=時事ジャーナル)
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