自宅で60代の母親に凶器を振るった20代の息子に対し、韓国の控訴審で懲役5年が言い渡された。
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水原(スウォン)高裁・刑事1部(シン・ヒョンイル部長判事)は4月24日、尊属殺人未遂の容疑に問われた20代の男の控訴を棄却し、一審と同じ懲役5年を言い渡した。
控訴審裁判部は「一審判決の宣告後、量刑の条件となる事項や量刑基準において、特段の事情変更は見当たらない」と、控訴棄却の理由を明らかにした。
これに先立ち、一審では男に対し懲役5年、10年間の位置情報追跡電子装置(電子足輪)の装着などを命じていた。
男は昨年9月25日午後3時30分ごろ、京畿道城南市盆唐区薮内洞(キョンギド・ソンナムシ・プンダング・スネドン)の自宅で、仕事を終えて帰宅した60代の母親に対し、あらかじめ用意していた凶器を振り回して首の部位を刺した疑いを持たれている。
当時、男は母親に凶器を奪われると、今度は鈍器で暴行を加えて殺害しようとしたが、母親が屋外へ避難したあとに112番通報したため未遂に終わった。
男は日頃から就職や金銭、生活習慣問題などで母親Bと口論になるなど葛藤を抱えており、こうした犯行を計画したことがわかっている。
一審裁判部は「刑法上、自分または配偶者の直系尊属を殺害することは反人倫的な行為と規定され、一般の殺人罪に比べて加重処罰されるため、被告人の犯行には厳罰が必要だ」と述べた。
続けて「被害者は“人生が終わるかもしれない”という極限の恐怖に包まれたと思われ、息子に襲われたという点で、今後も大きな精神的苦痛を抱えて生きていかなければならないとみられる」とした。
一方で「被告人が犯行を認めて反省している点、軽度の知的障害を患っており、衝動調節障害などの診断を受けて長期間精神科の薬を服用してきた点などを考慮した」と量刑の理由を説明した。
(記事提供=時事ジャーナル)
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