韓国で別れた交際相手の自宅に無断で侵入し、交際相手が飼っていた飼い猫を殴って殺害した20代の男に執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。
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4月26日、法曹界によると、水原(スウォン)地裁・刑事13単独のパク・ギボム判事は、動物保護法違反および住居侵入、財物損壊などの容疑で起訴された20代の男に懲役6カ月、執行猶予2年および社会奉仕80時間を言い渡した。
男は昨年8月23日午後3時5分ごろ、龍仁市処仁区(ヨンインシ・チョイング)にある女性の自宅に無断で侵入し、女性が飼っていた猫を数回殴ったり投げ飛ばしたりした疑いを持たれている。猫に引っかかれて腹が立った、というのが犯行の理由だった。
男は自身の血を洗い流そうと猫を洗面台へ連れて行ったが、猫が抵抗したことでさらに拳で激しく殴りつけ、最終的に死に至らしめた。
男と女性は約6カ月間交際した後に別れた関係だったことが判明している。男は家が留守であることを確認したうえで、以前から知っていた玄関ドアの暗証番号を入力して侵入したことがわかった。
パク判事は「犯行の経緯や内容、手法などに照らして罪質が極めて悪く、被害者の精神的な苦痛とショックも非常に大きいと見受けられる。被害者から許しを得られていない点は被告にとって不利な事情だ」と判示した。
続けて、「ただし、被告が過ちを反省している点や初犯である点は有利な情状として考慮し、量刑を決定した」と説明した。
(記事提供=時事ジャーナル)
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