韓国で未成年者に性暴力を振るい、性搾取物を制作した容疑で一審で実刑判決を受けた20代の男が、控訴審で執行猶予付きの判決に減刑されて釈放された。
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4月25日、法曹界によると、釜山(プサン)高裁・昌原(チャンウォン)裁判部・刑事1部(パク・グァンソ高法判事)は、未成年者擬制強かんなどの容疑に問われた20代の男に対して懲役3年を言い渡した原審を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。
裁判部は、40時間の性暴力治療プログラムの受講と、児童・青少年・障害者関連施設への5年間の就業制限命令については一審の判断を維持した。
男Aは昨年7月、慶尚南道(キョンサンナムド)昌原市義昌区(ウィチャング)の自宅で10代の少女に淫らな行為をした容疑などで起訴された。併せて、同時期に少女に対して数回にわたり性的搾取物を制作し、類似強かんに及んだ容疑もある。
一審裁判部は男に懲役3年の実刑を言い渡したが、男側が「刑が重すぎる」として控訴していた。
控訴審裁判部は「男が性的欲求を満たすため、性に対する認識や価値観が十分に確立されていない児童・青少年を対象に犯行に及んだという点で罪質が悪く、性搾取物を制作したという犯罪は社会的弊害が大きい。また、性搾取物が不特定多数に流出する危険性があるため、厳罰に処す必要がある」と指摘した。
一方で、「物理的な強制力を行使しておらず、被害者および法定代理人に所定の示談金を支払い、追加の支払いを約束した点、約8カ月間拘禁され反省の時間を過ごしたと見受けられる点、被害者側が処罰を望まないという意思を明らかにした点などを考慮した」と減刑の理由を説明した。
(記事提供=時事ジャーナル)
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