韓国で、女子トイレで自身を盗撮した20代男性を暴行した容疑で起訴された40代女性に罰金刑が言い渡された。裁判所は女性の暴行を“正当防衛”とはみなさなかった。
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6月1日、法曹界によると、昌原(チャンウォン)地裁・刑事4単独は暴行の疑いで起訴された40代女性の判決公判で罰金30万ウォン(日本円=約3万円)を言い渡した。
女性は2024年12月8日午前5時40分ごろ、慶尚南道(キョンサンナムド)昌原市聖山区(ソンサング)にあるビルの1階女子トイレで、自身が用を足す姿を盗撮した20代男性の顔を拳で殴った疑いをもたれていた。
女性側は男性を暴行した事実はないと主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。
初犯ではなかった男性が女性との示談が切実に必要な状況で、あえて暴行被害を虚偽ででっち上げたとは考えにくいと判断したためだ。
裁判部は「男性は女性が用を足す姿を盗撮した犯行事実を自白しながらも、暴行被害を一貫して供述している」とし、「執行猶予期間中だった男性が、女性との円満な示談を強く望む状況で、暴行被害を虚偽ででっち上げたとは見受けられない点などを考慮すると、暴行の事実は認められる」と指摘した。
正当防衛に該当するかどうかについては、「当時、盗撮を謝罪する男性が逃げられないように出入り口を足で塞ぐにとどまらず、顔を15~17回ほど殴った点など諸般の事情を考慮すると、正当防衛や社会通念に反しない正当行為に該当するとは認められない」と判決を下した。
(記事提供=時事ジャーナル)
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