韓国でスタディカフェ(勉強カフェ)のアルバイト面接を口実に10代女性を性的暴行し、死に至らせた男に対して国が加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴した。
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釜山(プサン)地裁・民事第11単独(イ・ヨンガプ判事)は、原告の大韓民国が30代男Aを相手に提起した損害賠償請求訴訟で、「Aは原告に3769万6320ウォン(日本円=約393万円)と遅延損害金を支払え」との判決を下したと7月1日に明らかにした。
この事件の始まりは2023年にさかのぼる。男は同年3月30日、オンライン求人サイトで被害者である10代女性の履歴書を見て「スタディカフェのアルバイト面接に来てほしい」と連絡を取った。男は同年4月1日に女性と初めて会った後、同月10日に再び会い、性犯罪に及んだ。
その日以降、性病に感染した女性は精神的な苦痛を訴え、自ら命を絶った。男は女性を含む複数の被害者を対象に性犯罪を犯した罪に問われ、懲役5年の実刑が確定していた。
この過程で、女性の遺族は犯罪被害者保護法に基づき遺族給付金の支給の申請をしたが、釜山地方検察庁の犯罪被害給付審査委員会から一度却下された。そのため、女性の遺族が再審査を請求し、法務部の犯罪被害者給付審査委員会は「遺族給付金3769万6320ウォンを支給するが、全額に対して求償権を行使する」と決定した。
その後、国は女性の遺族に遺族給付金を支給し、男を相手に訴訟を起こした。しかし、男側は「女性との性交渉は合意によるものであり、犯行と女性の死亡との間に因果関係はない」と主張した。
これに対し裁判部は、「被害者は被告の性犯罪によって性病に感染し、これを悲観した」とし、「被告の犯行と被害者の死亡との間の因果関係が認められる」と判決を下した。
(記事提供=時事ジャーナル)
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