韓国で、研修施設や親族の家などに隠しカメラを設置した容疑で裁判にかけられた元教育庁奨学官(日本の教育委員会幹部に相当)の50代男に懲役刑の執行猶予が言い渡された。
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再犯の危険性が低い点などを考慮し、社会に復帰する機会を与えるという理由からだ。
7月15日、法曹界によると、清州(チョンジュ)地裁・刑事6単独(チョ・ジニョン部長判事)は、性暴力処罰法違反(カメラ等利用撮影および性的目的多重利用場所侵入)の容疑で起訴された50代男の判決公判で、懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡した。
併せて、裁判部は80時間の性暴力治療プログラム受講、保護観察、160時間の社会奉仕、3年間の児童・青少年関連機関への就職制限などを男に命じた。
男は今年初めから2月までに、教育研修施設や親族の家、飲食店の共用トイレなど6カ所に隠しカメラを設置し、計41人の身体を盗撮した容疑で起訴された。
今年2月末、清州のある飲食店での盗撮により現行犯逮捕された際、忠清北道(チュンチョンブクト)教育庁の奨学官として在職中だった事実が同時に明らかになり、地域の教育界に衝撃を与えた事件だ。
裁判部は、「衝動的に犯行に及んだ」という男側の主張を退けた。裁判部は「被告は犯行のために常時小型カメラを持ち歩いており、最後に購入したカメラも犯行が続いていた最中に購入したものだ」とし、「衝動的に犯行に及んだという主張は受け入れられない」と指摘した。
また、「被告は“精神病理学的な理由から犯行に至った”との主張もしている」としながらも、「初めて治療を受けた時期が犯行の発覚以降である点を考慮すると、被告の病状は捜査を受ける中で生じた身分の変動によるストレスから引き起こされた可能性を排除しがたい」と追求した。
続いて「身元が確認された被害者3人のうち2人は刑事供託金の受け取りを拒否し、被告の厳罰を求めている」とし、「被告は忠清北道教育庁の性暴力防止プログラムを履修してからわずか1カ月で本件の犯行に及んだ」と叱責した。
ただし裁判所は、「被告が撮影物を他の媒体に保存したり流布したりしておらず、被害者の1人である親族が寛大な処分を求めている」とし、「性暴力の再犯危険性評価でも低い水準の点数が確認された点などを考慮すると、実刑を言い渡すよりは保護観察を前提に適切な治療を受けさせ、社会に復帰する機会を与えたい」と判示した。
なお、忠清北道教育庁は今年3月24日、懲戒委員会を通じて男を罷免処分としている。
(記事提供=時事ジャーナル)
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