会社の金2.6億円を着服しブランド品爆買い…超豪華生活を送った経理の女に二審は「減刑」の判決 その理由とは

2026年08月02日 社会 #時事ジャーナル
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韓国で6年間にわたり会社の金約23億ウォン(日本円=約2億5790万円)を着服し、高額な私教育費やブランド品のショッピングなどに使い果たした経理職員が、控訴審で一部減刑された。退職金などの債権を通じた一部の被害回復が行われたためだ。

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7月31日、法曹界によると、水原(スウォン)高裁・刑事14部(ホ・ヤンユン判事)は、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(横領)および業務上背任の容疑に問われた50代の女に対する控訴審の判決公判で、懲役6年を言い渡した原審を破棄し、懲役5年を言い渡した。

京畿道龍仁市器興区(キョンギド・ヨンインシ・キフング)のある企業で会計および経理業務を担当していた女は、2018年10月から2024年10月までに計260回にわたり、会社の金約20億3000万ウォン(約2億2755万円)を自身の口座に移して横領した疑いがある。

2021年1月から2024年10月までに、会社の法人カードで百貨店などにおいて計631回にわたり、約3億4000万ウォン(約3811万円)を私的に使用した容疑(背任)も併せて問われ、会社側の被害総額は約23億7000万ウォン(約2億6565万円)に上る。

韓国国旗
(写真=サーチコリアニュース編集部)

女は着服した会社の金で高額な家賃の住宅に居住し、巨額の私教育費を支出したり、法人カードで百貨店において1回あたり100万~1500万ウォン(約11万円~168万円)相当の品物や商品券を決済したりするなど、派手な生活を送っていたことが判明した。

これに対し、一審裁判部は「被害回復のために努力しておらず、被害者である会社が被告に対する厳罰を嘆願している」として、女に懲役6年の判決を言い渡した。

一方、二審裁判部は会社側が被った経済的損失が十分に回復されていないことを認めつつも、女が犯行を認めて反省している点、初犯である点、被害額の一部が弁済された点などを考慮し、減刑を選択した。

二審裁判部は「被告が被害者会社に対して保有しているとみられる6700万ウォン(約751万円)の退職金債権について相殺処理が行われたことにより、一部の被害回復がなされた」とし、「保有する3000万ウォン(約336万円)の敷金返還債権および4000万ウォン(約448万円)の養育費債権を通じて、追加の被害回復が行われるとみられる点などを有利な情状として酌量した」と判示された。

(記事提供=時事ジャーナル)

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