韓国で、同居していた女性を暴行して死亡させた疑いのある50代男性が事件から約2年後に無罪判決を言い渡された。
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8月15日、法曹界によると、全州(チョンジュ)地裁・井邑(チョンウプ)支院・刑事第1部(チョン・ヨンハ部長判事)は、暴行致死の容疑に問われた52歳男性A氏の判決公判で無罪を言い渡した。
起訴状によると、事件は2024年5月23日午後10時17分頃、A氏と内縁の妻だった50歳女性B氏が暮らす全北(チョンブク)特別自治道井邑市の住宅で発生した。
当時、B氏は原因不明の理由でトイレで倒れて頭部に重傷を負い、適切な治療を受けられないまま、約1カ月後の同年6月18日に脳浮腫で死亡した。
事件当時、家の中にいたB氏の母親C氏は、「娘(B氏)が部屋から出てきながら“A氏に殴られた”と言った」とし、「その直後、娘はトイレで服を何も着ない状態でうつ伏せになり、言葉を発せない状態になった」と供述した。事実上、唯一の目撃者であるC氏の供述に基づき、A氏は犯人と特定されて逮捕・起訴された。
一方、A氏は「毎日酒を飲んでいるB氏がトイレで倒れているのを翌朝発見したが、深酒による二日酔いのためだと思っていた」と一貫して主張した。
裁判所は事件当日の時系列を再構成し、C氏の供述が事実関係と整合しない状況を発見した。
まず、A氏とB氏は事件当日の午後11時9分~11時44分の間に7回通話していた。そのため、午後10時17分頃に「娘が倒れて言葉を発せない状態になった」というC氏の供述はこれと矛盾している。
また、A氏は事件当日の午後10時53分頃に外出して午前0時2分頃に帰宅していた。つまり、当該の通話はすべて外部から行われていた。
裁判所は「被害者の母親であるC氏は2022年に詳細不明のアルツハイマー病(認知症)の診断を受けた人物で、時間概念が明確ではない」とし、「C氏の供述に信憑性があるとしても、その供述のみで被告が被害者を暴行したという点が疑いなく立証されたとみなすのは難しい」と指摘した。
さらに、「被告が倒れた被害者を発見したにもかかわらず遅れて119番通報をするなど、事後の行動に疑わしい側面があるという事情のみで暴行の事実を判断することはできない」とし、「本件の公訴事実は犯罪事実の証明がない場合に該当するため、無罪を言い渡す」と判決を下した。
(記事提供=時事ジャーナル)
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