韓国で、軍服務中に部隊の体育大会でサッカーをして負傷した予備役を報勲補償対象者と認めなかった報勲当局の処分は違法であるとの裁判所の判断が出た。
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ただし、該当する予備役が国家有功者には該当しないと見なした。
8月16日、法曹界によると、全州(チョンジュ)地裁・行政第1単独のアン・ジャジン部長裁判官は、予備役のA氏が全北(チョンブク)西部報勲支庁長を相手に起こした報勲補償対象者非該当決定処分取り消し訴訟で、A氏の訴えを認めた。
併せて提起された国家有功者要件非該当決定取り消しの請求は棄却した。
A氏は軍復務中だった2023年12月27日、陸軍のある部隊で開かれた体育大会のサッカーの試合に参加し、相手選手と競り合う過程で左足や骨盤などを負傷した。
その後、「左股関節インピンジメント症候群」と「関節唇損傷」と診断されて手術と入院治療を受け、2024年10月に満期除隊した。A氏は除隊後、国家有功者と報勲補償対象者の登録を申請したが、報勲当局はいずれも要件に該当しないと判断していた。
現行法上、「災害負傷軍警」として報勲補償対象者となるには、職務遂行または教育訓練と負傷・疾病との間に相当な因果関係がなければならない。
国家有功者である「公傷軍警」と認められるためには、該当する職務や教育訓練が国家の守護・安全保障、または国民の生命・財産保護に直接関係していなければならない。
裁判所は、A氏の負傷が自然な経過による漸進的な悪化ではなく、軍の体育活動中の外傷によって引き起こされたものと見なした。医療陣が負傷原因を「軍の体育活動中の外傷要因70%、個人的な形態学的要因30%」と評価した点も判断根拠となった。
これにより、負傷と軍復務の間に相当な因果関係があり、報勲補償対象者として認めるべきだと判断した。
一方、負傷の原因となったサッカーの試合自体は、国家の守護・安全保障や国民の生命・財産保護に関連する職務または教育と見るのは難しいと判断した。
これにより、国家有功者の要件には該当しないとした報勲当局の処分は適法であると見なした。
(記事提供=時事ジャーナル)
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