【韓国】14人の死亡・行方不明者出した漁船沈没事故 救助せず現場離れた運搬船船長に懲役5年求刑

2026年08月20日 社会
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韓国で計14人の死亡・行方不明者を出した漁船沈没事故において、救助などの措置をとらずに現場を離れた疑いで起訴された運搬船の船長に懲役5年が求刑された。

【写真】14人の死亡・行方不明者出した沈没漁船…救助された船員の様子

『時事ジャーナル』や『中央日報』など複数の韓国メディアが報じたところによると、検察は済州(チェジュ)地裁・刑事第2部(ソ・ボムウク部長判事)の審理で行われた船長Aの遺棄致死などの容疑に関する論告求刑公判で懲役5年を求刑した。

韓国では2024年11月8日未明、釜山船籍の129トン級大型巻き網漁船であるクムソン号が済州・飛揚島(ピヤンド)北西約22kmの海上で突如傾き、完全に沈没する事故が発生した。

事故直後、生存した船員は海洋警察の調査に対して通常の3~5倍の漁獲量があったと陳述していた。運搬船に約200トンの漁獲物を先に移した後、次の運搬船を待つ間に復原力を失ったことが、クムソン号が沈没した原因と推定されている。

この事故で乗船者27人(韓国人16人、インドネシア人11人)のうち5人が死亡し、9人が行方不明となった。

事故
(写真=済州地方海洋警察庁)

韓国メディアによると、クムソン号と同じ船団の漁獲物運搬船の船長だったA氏は当時、クムソン号が転覆した事実を知りながらも、事故現場に接近して救助活動を行わず、現場を離脱した疑いがあるという。

検察はAに船員法違反のほか、乗組者25人に対する遺棄容疑、死亡者2人に対する遺棄致死容疑を適用した。ただ、A側は船員法違反については認めるも、遺棄致死および遺棄の容疑については否認したとされている。

Aの弁護人は、「船員法上の救助義務が認められたとしても、遺棄が認められるどうかは法的な判断が必要だ。(クムソン号沈没当時)被告が救助対象者の位置や状態を把握できる状況になく、周辺には他の船舶もあった。被告が措置をとらなかったことと死亡との因果関係の検討が必要だ」と主張した。

Aは最終陳述で、「同僚が危険にさらされた際、救助が最優先であるにもかかわらず、動転して救助できなかったことについて心からお詫び申し上げる。故人のご冥福をお祈りし、ご遺族の方々にもお詫びする」とし、「甘んじて罰を受ける。心から反省し、悔い改める」と述べた。

なお、Aの判決公判は11月5日に行われる予定だ。

(文=サーチコリアニュース編集部)

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