韓国・釜山(プサン)の環境団体などが福島原発の“汚染水”(=処理水)の海洋放出禁止を求めて提起した訴訟が、最高裁で棄却され、敗訴判決が確定した。
韓国最高裁・民事1部は11月28日、釜山地域の環境団体会員など16人が日本の東京電力に対し、汚染水の海洋放出を禁止するよう求めた訴訟の上告審で、審理不続行による棄却の決定を下した。
「審理不続行による棄却」とは、刑事事件を除く上告事件で、別途の審理を行わずに棄却する制度だ。最高裁は通常、記録を受理した日から4カ月以内に本案の審理なしに上告を棄却することができる。
今回の棄却により、今年7月に釜山高裁が「韓国の裁判所にはこの訴訟に対する国際裁判管轄権があるとはいえない」として原告敗訴の判決を下した内容が確定した。
控訴審の裁判所は、韓国の裁判所が日本にある関連施設などに対する検証や鑑定を行うことが困難であり、判決の実効性がないと判断し、原告の控訴を棄却した。
これに先立ち、1審である釜山地裁も「原告の請求はロンドン議定書など、この裁判所の裁判規範となり得ない条約に基づくもので、訴訟の利益がなく不適法であると判断する」として却下していた。
(記事提供=時事ジャーナル)
前へ
次へ