韓国の最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表が公職選挙法違反事件の控訴審に向けて弁護人を選任し、控訴理由書を提出した。
1月7日、法曹界によると、第一合同共同法律事務所のイ・チャンジン弁護士と個人法律事務所を運営するウィ・デフン弁護士は前日、ソウル高等裁判所・刑事6-2部(チェ・ウンジョン、イ・イェスル、チョン・ジェオ部長判事)に弁護人選任届と控訴理由書を提出した。
李代表はこの日までに控訴理由書を提出しなければならなかったが、期限の1日前に提出した。刑事訴訟法によれば、被告人は訴訟記録受付通知書を受領後、20日以内に控訴理由書を提出する必要がある。
公職選挙法違反事件の控訴審を担当するイ弁護士は、李代表と司法研修院の同期であり、現在水原(スウォン)地裁で進行中の李代表の「サンバンウル北朝鮮送金疑惑」事件の弁護人の一人でもある。
ソウル高裁は2024年12月18日、李代表側に訴訟記録通知書を送達した。当初、ソウル高裁は、通知書を李代表に2度郵送したが、「移転不明」(現住所が確認できない)との理由で送達されなかった。国会議員会館に再送され、秘書が受領した。
李代表が弁護人選任届を出さなかったため、裁判所は手続きに基づき、国選弁護人を選任したが、私選弁護人の選任により国選指定は取り消された。
この事件の1審を担当したソウル中央地裁・刑事合議34部(ハン・ソンジン部長判事)は、昨年11月15日の宣告公判で、李代表に議員資格が喪失する懲役1年、執行猶予2年の判決を言い渡した。
1審の裁判部は、李代表の過去発言のうち、故キム・ムンギ城南都市開発公社処長を知らなかったという趣旨の発言については、虚偽事実の公表には当たらないとして無罪と判断した。一方で「キム・ムンギ氏と海外出張中にゴルフをしていない」「国土交通省の脅迫で柏峴洞(ペクヒョンドン)の土地用途を変更した」とする発言については、虚偽事実の公表罪が認められると判断した。
もし李代表が最高裁で公職選挙法違反による執行猶予付き懲役刑を確定されれば、国会議員職を失い、被選挙権が10年間制限され、大統領選挙への出馬が不可能となる。また「共に民主党」は、中央選挙管理委員会に選挙費用43億4000万ウォン(約4億7300万円)を返還しなければならない。
李代表と検察の双方が1審判決を不服として控訴しており、ソウル高裁は1月23日に李代表の控訴審初公判を開く予定だ。
(記事提供=時事ジャーナル)
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