韓国で不倫が発覚することを懸念し、一人で出産した死産児を冷蔵庫の冷凍室に遺棄した疑いで在宅起訴されたベトナム出身の帰化女性の行方が不明だ。
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拘束令状の請求を棄却した裁判所は、一歩遅れて職権で拘束令状を発行したが、被告人の行方は依然として見つかっていない状況だ。
11月17日、法曹界によると、清州(チョンジュ)地裁・刑事4単独は昨年11月、死体遺棄の疑いで在宅起訴された30代女性A氏にこの間、計4回にわたり公訴状を送達したがすべて返送された。登録された居住地にA氏の所在が確認されなかったためで、裁判所は今年3月に職権で拘束令状も発行したが、A氏の行方は現在までも不明な状況だ。
裁判所は結局、先月に公示送達手続きを通じて裁判を進行することに決定。不拘束起訴から約1年ぶりの今月13日、A氏が出席しない状態で初めての裁判を審理した。公示送達とは、送達対象者の所在が不明であるとき、裁判所が掲示板や官報等に内容を掲載して送達されたものとみなすことをいう。
ベトナム出身の帰化者であるA氏は昨年1月15日、忠清北道曽坪郡曽坪邑(チュンチョンブクト・チュンピョングン・チュンピョンウプ)の自宅トイレで一人で死産児を出産した後、遺体を冷蔵庫の冷凍室に遺棄した疑いが持たれている。
遺体は約1カ月後、掃除中だった姑によって発見された。当日夕方、車に乗って逃走したA氏は2日後に警察に逮捕され、「長い間家庭内別居をしていた夫に不倫の事実がバレるのではないかと恐れ、子どもを冷凍室に隠した」と陳述した。
検察はA氏の罪質、小学生の子どもがいるにもかかわらず逃走した点などを総合すると、逃走の恐れがあると見て拘束令状を請求した。ただ当時、裁判所はA氏が捜査に協力的であり、追加逃走の恐れが少ないという理由でこれを棄却した。
一部では、裁判所がA氏に対する拘束令状の請求を棄却したことは理解し難いという反応が出ている。死体遺棄罪自体が罰金刑の規定なく、最大7年以下の懲役刑が宣告される重犯罪に分類されるうえに、A氏の場合、犯行発覚後に逃走した前歴まであるためだ。
被告人なしに裁判を始めた裁判所さえ、今月13日の初公判で「なぜ当初、拘束がなされなかったのかわからない」として疑問を表わしたと伝えられている。
なお、A氏に対する次の裁判は11月27日に行われる予定だ。
(記事提供=時事ジャーナル)
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