尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領に関する「12・3非常戒厳」事件が、12月27日に初めて憲法裁判所の審理対象となる。
これは憲法裁判所が扱う、史上3件目の大統領弾劾審判事件だ。
12月26日、法曹界によると、憲法裁判所は27日14時、小審判廷で尹大統領弾劾審判事件の初回の弁論準備期日を開く。
弁論準備とは、弁論に先立って争点を整理し、審理計画を立てる手続きのことだ。通常、双方の代理人が出席し、弾劾訴追案に対する基本的な立場や立証計画を明らかにする。弾劾審判の被請求人に出席義務はなく、正式な弁論ではない準備手続きであるため、通常は1時間程度で終了することが多い。
尹大統領の弾劾審判事件は、2~3回の準備手続きを経た後、本格的な弁論に入る見通し。ただ、まだ代理人選任届を提出していない尹大統領側が欠席する場合、手続きが進まない可能性もある。
弾劾審判に準用される刑事訴訟法では、当事者が出席しない場合、準備手続きを自動的に終了するが、「手続きを継続する相当な理由がある場合」には例外を認める。
憲法裁判所は、尹大統領側が欠席した場合、申請人である国会側代理人団からのみ基本的な立場や立証計画を聞くか、再び期日を設定し、尹大統領側の出席を求めると見られる。
尹大統領側の代理人団は、早ければ本日中にも弾劾審判に関する立場を表明する予定だ。
(記事提供=時事ジャーナル)
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