1人で家庭を支えていた夫を刃物で殺害したベトナム国籍の40代女性が、韓国で懲役3年の判決を受けた。
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判決の背景には、精神疾患による心神耗弱が認められたことがある。
2月21日、水原(スウォン)地方裁判所刑事11部(シン・ジヌ部長判事)は、殺人の罪で起訴されたベトナム国籍の女性、A氏(40)に対し、懲役3年の判決を言い渡し、5年間の保護観察を命じた。
A氏は2024年9月、京畿(キョンギ)道・華城(ファソン)市にある自宅のアパートで、50代の夫の胸部を刃物で刺して殺害したとされる。
事件当時、A氏は凶器を靴箱に隠した後、119番(韓国の緊急通報番号)に通報したことが明らかになっている。
調査によると、A氏は2019年頃に精神疾患の診断を受け、入院治療を受けていた。その後は主に自宅で生活し、社会生活はほとんど行っていなかったという。
そのため、被害者の夫が貨物運送業に従事しながら生活費を稼ぎ、2人の息子の食事や登校の世話など、1人で家族を支えていたとされる。
裁判部は判決に関して、「ベトナム国籍の被告A氏は、2008年に被害者と結婚し、2人の子どもをもうけて家庭生活を送っていたが、2019年から原因不明の精神疾患に苦しむようになった」としながら、「被告が犯行を認めて反省している点、犯行当時、心神耗弱の状態で衝動的に犯行に及んだとみられる点、幼い子どもたちが被告と一緒に生活することを望んでいる点を総合的に考慮し、判決を下した」と説明した。
(記事提供=時事ジャーナル)
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