「女性20人を殺害する」という内容の書き込みをして起訴された20代の韓国男性が、執行猶予付きの判決を確定された。
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1月7日、法曹界によると、最高裁・第1部(シン・スクヒ大法官)は殺人予備などの容疑で起訴されたイ氏(28)に対し、懲役8カ月、執行猶予2年を言い渡した原審判決を確定した。
イ氏は2023年7月、ソウルの新林(シンリム)駅近くで女性を殺害する目的で30cmを超える凶器を購入し、オンライン掲示板に「水曜日に新林駅で韓国女性20人を殺す」という内容の投稿をしたとして起訴された。
調査によると、イ氏は2023年3月から7月までの間、オンラインコミュニティに「韓国女性を全員縛り上げて殺したい」「2分で韓国女性10人を狩ることができる」など、女性への憎悪を示す投稿を約1700件も書き込んでいた。
イ氏の投稿の直後には、新林駅近くでチョ・ソン(34)が面識のない人々に対して無差別に凶器を振り回す事件が発生していた。1人を死亡させ、3人に重傷を負わせたチョ・ソンは、2024年9月に最高裁で無期懲役が確定している。
検察は、携帯電話のデジタルフォレンジックや心理分析の結果から、イ氏に殺人目的や殺人予備の故意、殺人を実行するための客観的・外的な準備行為があったと判断。また、この事件を「女性への憎悪と憤怒に基づくヘイトクライム」と位置づけた。
1審と2審は、イ氏がオンラインコミュニティに投稿した犯罪予告の内容について、「多くの市民が相当な不安や不快感を覚えたとみられ、その被害は小さくない」として、脅迫および殺人予備の容疑を有罪と認めた。
一方で約5か月間にわたり、女性への嫌悪を示す投稿を行った行為に対して適用された情報通信網法違反については、無罪と判断した。
2審の裁判部はこれらの投稿について、「日常的に抱えていた劣等感を表出したり、歪んだジェンダー意識を示したり、特定の集団全体を非難したり、単に主観的な意見を述べたものとみられる」とし、「具体的に被害者に直接危害を加える意図があるとは断定しがたい」と判断した。
最高裁も1審および2審と同様に判断し、原審の判断に誤りがないとして上告を棄却し、刑を確定させた。
最高裁は「原審の判断は論理と経験の法則を逸脱せず、自由心証主義の限界を超えたり、法理を誤解したりした誤りはない」と判示した。
だが、オンライン上では「執行猶予付きで街に出れば、殺人予告が本当の殺人になる可能性がある」「実行に移しそうで恐ろしい」「実際に被害が出てからようやく処罰される」と不安視するコメントが多く寄せられた。
(文=サーチコリアニュース編集部O)
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