ここ1年で、韓国の化粧品事業者に対する行政処分の大半が、虚偽・誇大広告によるものだったことが分かった。
韓国の食品医薬品安全処は8月27日、今年上半期までの直近1年間、化粧品事業者を対象とした行政処分が計427件に上ったと発表。その内訳は、「表示・広告違反」が324件(76%)で最も多く、「営業者の遵守事項違反」が79件(18%)、「事業者登録・変更違反」が20件(5%)、「使用制限が必要な原料の使用」が4件(1%)だった。
処分としては「業務停止」が383件と全体の90%を占め、次いで「課徴金」が17件(4%)、「登録取消し」が15件(3%)、「是正命令」が10件(2%)となっている。
食品医薬品安全処は、医薬品レベルの過度な改善効果を謳う広告は疑い、惑わされないよう注意するよう呼びかけるとともに、「化粧品は医薬品ではないことを認識しなければならない」と強調した。
ニキビ、脱毛症、アトピー、脂漏性皮膚炎、湿疹、膣炎、筋肉痛、顔の紅潮、水虫など、病気の予防・治療を標榜する行為や、マイクロニードルなどで皮膚バリア層(角質層・表皮)を通過して有効成分を体内に届けるといった、“医薬品のように装う広告”は違法とされる。
また、化粧品は人体への影響が軽微な製品であるため、「損傷した皮膚の改善」「傷痕を薄くする」「脂肪燃焼促進」「筋肉の弛緩・疲労回復」「紅斑の軽減」「免疫力強化」といった身体の改善効果を謳う広告は虚偽・誇大広告に該当する。
機能性化粧品については、購入前に食薬処の認可を受けた製品かどうかを確認する必要がある。仮に機能性化粧品であっても、「シワ除去」「脱毛防止」など、認定された効能を逸脱した表現があれば購入してはならない。
さらに、海外通販で購入する化粧品には別途検査手続きがかからないため、食品医薬品安全処は「(韓国)国内の販売業者が検査を行い、正規輸入した製品を購入すること」を推奨している。
(記事提供=時事ジャーナル)
前へ
次へ