勤務先の会社に対し「失業給付金を支払わなければ強姦で訴える」と脅し、内縁関係にあった男性を虚偽告訴した30代の韓国人女性に実刑判決が下された。
10月31日、韓国法曹界によると、釜山地裁西部支院(ペク・グァンギュン部長判事)は今月1日、虚偽告訴および恐喝未遂の罪で起訴されたAに対し、懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡したという。
本サイト提携メディア『時事ジャーナル』が入手した判決文によれば、Aは既婚の40代男性B氏と数年間にわたり内縁関係を続けていた。AはB氏の会社に社員として名義登録され、給与の名目で金銭的支援を受けていたという。
しかし2023年7月ごろ、自身の妊娠をきっかけにAの態度は一変。別の男性の子を妊娠したとしてB氏に別れを告げたが、数日後には「お腹の子はあなたの子だ」と主張を翻した。さらに、自身を“勧奨退職”扱いにして失業給付を受け取れるようにしてほしいと要求し、それに応じなければ「強姦で通報する」と脅迫したという。
会社がこの要求を拒否すると、Aは同年11月13日、釜山江西警察署にB氏を強姦容疑で告訴。「6月7日と28日、釜山江西区のホテルのC・D号室で2回にわたって強姦された」と主張した。しかし警察の捜査の結果、告訴内容は虚偽であることが判明し、Aは虚偽告訴の罪で起訴された。
裁判を担当したペク判事は、「Aは妊娠を盾に、被害者に対して失業給付のための虚偽退職処理を要求し、拒否されると恩を仇で返すように虚偽の強姦告訴を行った」と厳しく非難した。
さらに、「Aは公判の過程で、母親が記者であることを持ち出し、被害者に連絡して圧迫するなど不当な行動を取った。無分別な告訴によって被害者を捜査と裁判に苦しめた事実も明らかになった」と指摘した。
また、「強姦事件の特性上、被害者の証言が唯一の証拠となる場合が多く、虚偽告訴による司法への信頼の失墜は深刻だ。罪のない人を強姦容疑者に仕立て上げることは、回復困難な苦痛を与える」と述べ、「Aは明白な証拠にもかかわらず、正当な告訴だと主張し続け、被害者への謝罪や賠償も行わなかった」と厳しく批判した。
ただし、Aが最終的に罪を認め、B氏のために1000万ウォン(約100万円)を供託した点を考慮し、検察が求刑した懲役3年の半分にあたる懲役1年6カ月の実刑を宣告した。
(記事提供=時事ジャーナル)
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