一人でモーテルで出産した新生児を放置し、死亡させた疑いが持たれている韓国の20代女性が、検察送致時の容疑よりも重い児童虐待致死の罪で身柄を拘束されたまま起訴された。
1月9日、法曹界によると、議政府(ウィジョンブ)地方検察庁・刑事3部(ク・ミンギ部長検事)は、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法違反(児童虐待致死)の容疑で、20代の女性A氏を拘束起訴した。
A氏は昨年12月13日午後、議政府市内のモーテルの客室で出産した娘を死亡させた疑いが持たれている。
検察によると、A氏は自身が妊娠していることを認識した後、中絶手術を受けようとしたという。だが、妊娠週数を超えて手術が不可能となったため、最終的にモーテルの客室で一人で娘を出産した。
当時、モーテル経営者の通報を受けて出動した警察と救急隊員は、水が張られたモーテルのトイレの洗面台で、心停止状態の新生児を発見した。A氏は警察に対し、「モーテルの部屋でひとりで出産し、子どもを洗おうとした」と述べ、殺人の容疑を否認していた。
検察は事件の送致を受けた後、A氏本人や同居人、モーテルの従業員、救急隊員を直接調査し、携帯電話の再フォレンジックなど補完捜査を行った。
その結果、A氏の児童虐待行為と被害児童の死亡との間に因果関係が成立すると判断し、送致当時の殺人容疑を児童虐待致死に変更して起訴した。殺人罪の法定刑が「死刑・無期または5年以上の懲役」であるのに対し、児童虐待致死罪の法定刑は「死刑・無期または7年以上の懲役」とさらに重い。
検察は今後、A氏の罪質に相応しい刑が言い渡されるよう、公訴の維持に万全を期す方針だ。
(記事提供=時事ジャーナル)
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