法廷で自身を弁護していた国選弁護人に、あらかじめ用意した凶器で暴行を加えた30代の男性が、控訴審でも重刑を言い渡された。
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6月17日、大田(テジョン)高裁・第3刑事部(キム・ビョンシク裁判長)は殺人未遂の容疑で起訴された30代男性A氏に対し、原審で下された懲役8年の判決を破棄し、懲役7年6カ月を言い渡した。10年間の位置追跡電子装置装着命令は原審通り維持された。
控訴審の裁判部はA氏の量刑を原審より減刑したが、「被告人の控訴を受け入れたのではなく、実刑が確定した公務執行妨害罪と同時に判決を下した場合の公平性などを考慮し、原審を破棄して改めて宣告した」と量刑の背景を説明した。
A氏は昨年8月22日午前11時ごろ、大田地裁・刑事控訴部の法廷で公判中、自身の弁護を担当していた国選弁護人に対し、奇襲的に凶器で暴行を加えた容疑を受けている。
国選弁護人は首に傷を負ったが、矯導官(刑務官)らがA氏を即座に制圧し、大きな怪我は免れた。
A氏は、プラスチックの歯ブラシの柄を削って凶器にしたものを、裁判前に靴底に隠して法廷に持ち込んだことが明らかになっている。
当時、公務執行妨害の容疑で一審において実刑判決を受けたA氏は、大田矯導所(刑務所)に収監された状態で裁判を受けていた。この事件については昨年12月、懲役8カ月の判決が確定している。
このほかにも、A氏は2008年以降から暴行・詐欺・窃盗・性犯罪などで5回の実刑判決を受けており、合計15回の刑事処分歴を持つ。
一審裁判部は「違法性が大きく、刑務所で服役中に公判を受ける中での犯行である点を考慮すれば、罪に見合った厳しい処罰が当然だ」として懲役8年を言い渡し、10年間の位置追跡電子装置装着を命じた。
そのうえで、「ただし犯行が未遂に終わった点、被害者の傷害が重くない点、反省文を提出し自身の罪を悔いている点、被告のパニック障害が犯行に多少影響を与えたと見られる点などを考慮した」と量刑理由を述べた。
一審判決に不服を示したAは、量刑が重すぎるとして控訴していた。
(記事提供=時事ジャーナル)
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