12歳の義理の息子を虐待し、死亡させた疑いで裁判にかけられた継母が懲役30年を確定された。
4月18日、法曹界によると、大法院(最高裁)第2部は去る3月27日、児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法違反(児童虐待致死)などの容疑で起訴されたイ氏に対し、懲役30年を宣告した原審判決を確定した。
イ氏は2022年3月9日から2023年2月7日までの11カ月間、仁川(インチョン)南洞区(ナムドング)の自宅で実父A氏とともに義理の息子であるB氏を常習的に殴るなど、50回にわたり虐待し、殺害した容疑で起訴された。
イ氏は鉛筆でB氏の太ももなどを約200回刺したり、目隠しをして椅子に縛りつけたりするなどの方法で虐待を加えたことがわかった。
実父A氏も、B氏を常習的な虐待し、遺棄放任した容疑で起訴された。
B氏は死亡当時、身長148cm・体重29.5kgで、同年代と比べて健康や栄養状態が非常に悪かったことがわかった。また、全身にあざと傷も発見された。
当初、1審と2審はイ氏に懲役17年、A氏に懲役3年を言い渡した。裁判所は児童虐待致死の故意性が認められないと見て、児童虐待致死罪だけを有罪と判断した。
ただ、最高裁はイ氏について「児童虐待致死に対する未必の故意があったとみる余地が大きい」とし、事件をソウル高裁に破棄差し戻した。A氏に対しては、懲役3年を言い渡した原審をそのまま確定した。
最高裁の趣旨に基づき事件を再審理したソウル高裁は今年1月、イ氏の児童虐待致死の容疑を有罪と認め、懲役30年を宣告した。
破棄控訴審の裁判所は、「被告人は被害児童が身体的・精神的に非常に脆弱な状態にあり、重い虐待行為を加えた場合に死亡する可能性、ないしは危険があるという点を認識したり、予見したりできたとみられる」とし、「にもかかわらず、重大な犯罪に進んだとみるのが妥当だ」と判示した。
これに対しイ氏は不服を申し立てたが、最高裁は「量刑の条件となるさまざまな事情を考慮しても、上告理由で主張する情状を酌むとしても、原審が被告人に対して懲役30年を言い渡したことが著しく不当であるとは言えない」として再上告を棄却し、刑を確定させた。
(記事提供=時事ジャーナル)
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