10年以上にわたり未成年の姉妹に性暴行を加えた罪で懲役20年が確定し服役中の60代韓国男性が、被害者側からの損害賠償請求を避けるため財産を隠していたことで追加の刑を言い渡された。
韓国・大田(テジョン)地裁天安(チョナン)支院刑事2単独は9月15日、強制執行免脱の罪で起訴された学園院長のA(62)に懲役10カ月、妻Bに懲役10カ月・執行猶予2年を言い渡した。
検察によるとAは、性犯罪の被害者側からの損害賠償請求訴訟を恐れ、強制執行を免れる目的で合意離婚を装い、Bに土地などの財産を虚偽譲渡したとして起訴された。ただ2人は「真の離婚の意思に基づく財産分割であり、強制執行を逃れる意図はなかった」と反論していた。
しかし裁判所は「Aは拘束後、ほぼ毎日接見したBと“仮装離婚ではなく本当の離婚にしよう”、“土地を早く譲って財産をなくせ”など、財産隠匿を目的とした議論を繰り返していた」として、「関連する証拠を総合すると、真に離婚の意思があったとは認めがたい」と判断した。
さらに「虚偽の財産譲渡で債権者を害した罪質は悪質である。被害の回復が十分になされていない点などを考慮し刑を定めた」と付け加えた。
なお、忠清南道(チュンチョンナムド)・天安で学習塾を運営していたAは、2010年から2021年にかけて、未成年の姉妹を対象に性暴行などの性犯罪を繰り返したとして懲役20年が確定し、現在服役中である。Aは被害者の家庭が経済的に困窮し、学費に対する心配に付け込んで犯行に及んだという。実際に姉妹は健康状態のよくない母親への精神的ショックを懸念し、成人になってからようやく被害を訴えたと伝えられている。
(記事提供=時事ジャーナル)
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