20歳未満のうち、刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年のことを「触法少年」という。
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少年犯罪への対応は無視できない事態だ。それはお隣・韓国でも変わらず、韓国政府は「触法少年」の対象年齢を1歳下げ、今後は中学1~2年生の在学生たちも犯罪を犯した場合は刑事処罰を受けることで決定した。
10月26日、法務部は「少年犯罪総合対策」を設けて上記の決定を発表した。
刑法・少年法を改正し、触法少年上限年齢を現行「満14歳未満」から「満13歳未満」に1歳下げることにしたのだ。
ただし、就学・就職など不利益最小化のため、13歳が犯した犯罪については、前科照会時の回報制限を検討する。少年関連刑事司法の手続きも改善する予定だ。