女性信者を性的暴行し、強制わいせつした疑いで起訴された宗教団体「キリスト教福音宣教会」(通称JMS、摂理)の総裁、チョン・ミョンソク氏の懲役17年の判決が確定した。
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1月9日、韓国最高裁・第2部(オ・ギョンミ大法官)は、準強姦および強制わいせつなどの容疑で起訴されたチョン氏の上告審で、懲役17年を言い渡した原審判決を確定した。
また、15年間の位置追跡電子装置(電子足輪)の装着、10年間の児童・青少年関連機関や障害者福祉施設への就業制限も原審通りに確定した。
最高裁は「有罪判決における証拠能力や準強姦罪、誣告罪の成立に関する法理に誤解がなく、判決に影響を与える過ちもない」と明らかにした。
チョン氏は2018年2月から2021年9月まで、忠清南道・錦山郡(クムサングン)にある修練院などで、23回にわたり香港・オーストラリア国籍の女性信者や韓国人女性信者を性的暴行またはわいせつ行為した疑いで拘束・起訴されていた。
またチョン氏は、外国人女性信者らが虚偽の性犯罪告訴を行ったとして警察に対抗告訴するなど、誣告の疑いもかけられた。
1審で裁判部は、チョン氏に懲役23年を言い渡した。1審の裁判部は「チョン氏は自らをメシアと称し、絶対的な権力を持っていた。被害者たちが性的自己決定権を完全に行使できない状況で、犯行が行われた」と指摘した。
2審では「第1審の量刑が不当だ」とするチョン氏側の主張が受け入れられ、懲役17年に減刑された。2審の裁判部は「原審は量刑基準に基づいて算出された勧告範囲を逸脱していると判断すべきだ」とし、「量刑基準による勧告範囲である懲役4~19年内で判決を下す」と説明した。
録音ファイルの証拠能力が認められなかった点も、減刑に影響を与えた。2審の裁判部は「被害者が被告人と共にいた際、現場状況を録音したとみるのが妥当だが、その録音に使用された携帯電話が現在存在せず、元のファイルとの同一性を証明できない」と判断した。
最高裁は原審の判断に誤りがないとし、上告を棄却した。
(記事提供=時事ジャーナル)
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