一度は保釈も再拘束された韓国・ユン前大統領、再び保釈を請求 その理由は?

2025年09月22日 社会
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2024年12月3日の非常戒厳令に関する疑惑を捜査する内乱特別検察チームにより追加起訴された尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領側が、裁判所に保釈を請求した。

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現地法曹界によると、尹前大統領側は9月19日、特別公務執行妨害や職権乱用などの容疑を審理するソウル中央地裁刑事35部(ペク・デヒョン部長判事)に保釈申請書を提出したという。理由として「実質的な防御権の保障」と「健康上の理由」を挙げたとされる。

保釈とは、拘束されている被告人が保証金の納付などを条件に裁判所の許可を得て、拘束執行を停止して釈放される制度だ。申請を受けた裁判所は近く保釈審問期日を指定する予定である。

刑事訴訟規則54条の2によれば、保釈の請求を受けた裁判所は速やかに審問期日を定め、拘束中の被告人を審問しなければならない。また、刑事訴訟法に基づき検察側も裁判部に対し保釈に関する意見を表明する義務がある。

尹前大統領は24日に内乱特検による召喚調査、26日に初公判を控えている。今回の保釈請求について弁護人側は「実質的な防御権を保障するために保釈を請求した」「健康上の理由に加え、起訴事実そのものも不当だ」と主張している。

尹錫悦前大統領、キム・ゴンヒ夫人
(写真=時事ジャーナル)尹錫悦大統領とキム・ゴンヒ夫人(右)

尹前大統領側はこれまで、勾留前被疑者審問(令状実質審査)や勾留適否審でも「勾留は実体的・手続的に違法で、証拠隠滅や逃走の可能性もない」と反論してきた。また、弁護団は尹前大統領が定期的に眼科で治療を受けているほか、糖尿病や心血管疾患を抱えており、収監生活を続けるのは困難だと強調している。

尹前大統領は今年1月、内乱首謀などの容疑で拘束されたが、ソウル中央地裁刑事25部に拘束取消しを請求し、認められて釈放された。当時、裁判部は「拘束期間満了後に起訴が行われ、公職者犯罪捜査処と検察が適切な身柄確保手続きを経ていない」とする主張を受け入れた。

その後、不拘束のまま裁判を受けていた尹前大統領は、内乱特検チームが特別公務執行妨害、職権乱用権利行使妨害、虚偽公文書作成などの容疑で再度請求した逮捕令状により、7月10日に再拘束された。当時、尹前大統領側は「拘束は不当だ」として勾留適否審を申請したが、6時間に及ぶ審問の末、同月18日に棄却されている。

(記事提供=時事ジャーナル)

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