外国人の住宅投機に“待った” 韓国でソウル含む首都圏に購入時「事前許可制」導入、最低2年の居住も義務付け

2025年08月22日 経済 #時事ジャーナル
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韓国の首都圏で住宅を購入しようとする外国人は今後、2年間は実際に居住しなければならない。また、住宅を購入する際には、事前に地方自治体の許可を必ず得なければならない。

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韓国政府の国土交通部(日本の国土交通省に相当)は8月21日、中央都市計画委員会の審議を経て、ソウルを含む首都圏の大部分地域を外国人土地取引許可区域(以下、許可区域)に指定することを決めたと発表した。

これは、韓国国内で融資規制を受けない外国人が自国から資金を持ち込み、高額の不動産を投機目的で購入し、住宅価格上昇を引き起こすという指摘に伴う措置だ。

外国人対象の許可区域は、ソウル全域、京畿道(キョンギド)では楊州(ヤンジュ)市・利川(イチョン)市・議政府(ウィジョンブ)市・東豆川(トンドゥチョン)市・楊平(ヤンピョン)郡・驪州(ヨジュ)市・加平(カピョン)郡・漣川(ヨンチョン)郡を除いた23市郡、仁川(インチョン)広域市では東(トン)区・江華(カンファ)郡・甕津(オンジン)郡を除いた7自治区となる。

今後、許可区域で外国人個人や法人、政府が住宅を購入する場合、事前に管轄の地方自治体の許可が必須となる。事前許可なしに取引契約をした場合は無効処理され、住宅を購入することはできない。ただし、交換や贈与などの無償取引には適用されない。

規制の効力は今月26日から来年8月25日までの1年間適用される。政府は今後の市場状況を見て、必要に応じて期間延長も検討する予定だ。

今回の措置はアパートだけでなく、一戸建て住宅、連立・多世帯住宅、多家口住宅などすべての居住用住宅に適用される。ただし、オフィステルは非住宅に分類されるため対象外となる。自国民に適用される土地取引許可区域規制がアパート購入に限られるのとは違いがある。

例えば、韓国人が江南(カンナム)区で多世帯住宅を購入する際には許可区域の制限を受けないが、外国人は事前許可が必須だ。

今回の措置には実居住義務も含まれている。自治体から事前許可を受けて住宅を購入した外国人は、許可日から4カ月以内にその住宅に入居しなければならず、取得後2年間は実際に居住しなければならない。いわゆるギャップ投資は不可能だ。

実居住義務に違反した場合、住宅所在地の自治体長が3カ月以内の期間を定めて履行命令を出すことができ、不履行時には土地取得価格の10%以内で毎年履行強制金が課される。

写真はイメージ
(写真=サーチコリアニュース編集部)

イ・サンギョン国土部第1次官は「現場点検を通じて外国人住宅取得者の実居住義務履行の有無を徹底的に確認する」とし、「義務違反の程度が深刻であれば土地取引許可を取り消すこともある」と述べた。

当局はこれと併せて、現在は投機過熱地区内の住宅取引にのみ適用されている資金調達計画書および証明資料提出義務を、許可区域全域に拡大する不動産取引申告法施行令および施行規則を改正する計画だ。

資金調達計画には海外資金の違法な搬入や資格のない賃貸事業かどうかを確認できるよう、海外資金の出所やビザ(滞在資格)の種類なども追加する方針だ。

外国人の住宅取引に対する常時・企画調査も強化する。外国人が住宅購入のために搬入した資金が犯罪収益などの洗浄目的と疑われる場合は金融情報分析院(FIU)に通報し、海外共助手続きを進める。

韓国国内で保有していた住宅を処分して得た譲渡益について、海外課税当局の追徴課税が必要と見られる取引は国税庁に通報し、海外課税当局にも伝達する。

イ次官は「今回の対策は海外資金流入による外国人投機を防止するためのもの」とし、「外国人の市場攪乱行為を根本的に遮断し、住宅価格を安定させて国民の居住福祉に寄与する」と述べた。

(記事提供=時事ジャーナル)

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