知的障害のある弟と共謀し、実の祖母を殺害した罪で懲役15年を言い渡された20代の韓国女性が、控訴審で減刑された。
3月12日、釜山(プサン)高等裁判所・刑事2部(パク・ウンサム部長判事)は、尊属殺人の罪に問われた20代の韓国女性A氏に対する控訴審の判決公判で、1審判決を破棄し、懲役12年を言い渡した。
裁判部は「被害者(祖母)は一般的な範囲を超えて、被告人の経済生活を管理していたとみられる」とし、「被告人が犯行を直接実行していない点、初犯である点、共犯の弟が控訴審で減刑された点などを考慮すると、1審の懲役15年は重すぎて不当だ」と述べた。
また、「電子監視装置の装着命令が必要なほど再犯の恐れがあるとは認められないため、検察の控訴は棄却する」と量刑の理由を説明した。
1審で認められた犯罪事実によると、A氏の弟で知的障害のあるB氏は、2月9日、70代の祖母を暴行し死亡させた罪に問われている。
犯行当時、B氏は祖母と口論になり、祖母の頭を壁にぶつけるなど複数回暴行を加えた末に、窒息死させたとされる。
A氏は犯行現場にはいなかったが、共犯として起訴された。
捜査の結果、2人は祖母が障害者年金や生活保護の給付金を管理していたことに不満を抱き、2023年6月から祖母の殺害を共謀していたことが明らかになった。
A氏は犯行前にB氏と電話でやり取りし、「捜査機関には祖母が普段からめまいを訴えていたと言おう」などと話し、犯行を偽装する方法を指示していた。また、「祖母が亡くなったらお小遣いを2倍に増やしてあげる」とB氏をそそのかしていたことも判明した。
検察は、B氏が普段から「祖母を殺したい」と話していたところにA氏が様々な殺害方法を提案し、動機を強めたとみなした。事故死に見せかける方法を伝えるなどして、共に殺人を遂行したとして2人を起訴した。
1審では、直接的な暴行を加えたB氏だけでなく、心理的な働きかけによってB氏を支配し犯行に導いたAにも尊属殺人の罪が適用され、いずれも懲役15年が言い渡された。
検察は1審で、それぞれ懲役24年を求刑していた。
A氏は1審で「弟と共謀していない」と主張し、同じ理由で控訴を提起。一方、検察は「再犯の恐れがある」として電子監視装置の装着命令を求め、量刑不当を理由に控訴していた。
なお、弟のB氏は2月5日の控訴審で、知的障害や情緒不安定、衝動制御の困難さなどが考慮され、犯行当時の判断力や意思決定能力が著しく低下していたと認められたことで、1審の懲役15年から懲役12年に減刑されていた。
(記事提供=時事ジャーナル)
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