“時間稼ぎ”なのか…李在明代表、1審有罪の公職選挙法違反を「違憲」と主張し、憲法裁判所に審査提請

2025年02月05日 政治 #時事ジャーナル
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韓国の最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表側が、公職選挙法違反事件の控訴審裁判所に対して違憲法律審判を提請した。

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裁判所がこの提請を受け入れた場合、憲法裁判所の結論が出るまで裁判が中断されることになる。

法曹界によると、李代表側は2月4日、本件を審理するソウル高等裁判所・刑事6-2部(部長判事:チェ・ウンジョン、イ・イェスル、チョン・ジェオ)に対し、違憲法律審判提請の書類を提出した。

李在明代表
(写真=時事ジャーナル)李在明代表

違憲法律審判の提請とは、法律の違憲性が裁判の前提となる場合に、裁判所が職権または当事者の申請に基づいて憲法裁判所に違憲審査を提請する制度のことだ。

裁判所が提請を決定し、憲法裁判所に決定書を送付すると、憲法裁判所はこれを受理し、違憲性の有無を判断する審判手続きを進めることになる。

つまり該当する裁判は、憲法裁判所の決定が出るまで中断される。

虚偽事実公表の処罰条項の曖昧さを主張

李代表側は、公職選挙法における虚偽事実公表の処罰条項に関し、その構成要件の明確性に問題があるとの立場を示している。

李代表側の弁護団は「改正前の公職選挙法第250条第1項では、候補者の『人格、行為』と規定されていたが、明確性に問題があるとして『人格』が削除された。しかし、候補者の資質、性格、道徳性を評価する『行為』とは具体的に何を指すのか、依然として明確ではない」と指摘した。

さらに、「そのため、学界では検討が必要だとの問題提起がなされており、『政治的表現の自由を過度に侵害している』との指摘も出ている」と付け加えた。

また、李代表自身も1月23日、国会本庁で開かれた新年記者懇談会で「候補者の行為に対して虚偽事実を処罰するという条項は、全世界で韓国だけだ」と直接発言した。

一方、検察は1月22日、公職選挙法第250条第1項に関する違憲法律審判の提請は不要との意見書を裁判所へ提出したことが明らかになった。

李在明代表
(写真=時事ジャーナル)李在明代表

先立って李代表は、第20代大統領選挙期間中の放送局インタビューや国政監査において、大庄洞(テジャンドン)・柏峴洞(ペクヒョンドン)の開発事業に関する疑惑について虚偽の事実を公表した疑いで起訴された。

当時、李代表はある番組に出演した際、故キム・ムンギ元城南都市開発公社開発1処長を知っていたかという質問に対し、「在職時には知らず、下級職員だった。知ったのは京畿知事になってから、起訴された後だ」と回答した。

しかし検察はこの発言を「当選を目的とした虚偽事実」と判断した。

1審の裁判所は昨年11月、公職選挙法違反の容疑で李代表に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。裁判所は「キム元処長を知らなかった」という発言の一部を有罪と認定し、柏峴洞に関する虚偽事実公表についても有罪と判断した。

李代表の公職選挙法違反事件の控訴審第2回公判期日は、2月5日に開かれる。

(記事提供=時事ジャーナル)

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