1審では無罪判決…検察が懲役5年を求刑したサムスン電子イ・ジェヨン会長の控訴審、2月3日に判決へ

2025年01月31日 社会
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韓国を代表する企業、サムスン電子のイ・ジェヨン会長の控訴審の判決が2月3日に言い渡される。

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1月31日、法曹界によると、ソウル高裁・刑事13部(部長判事ペク・ガンジン、キム・ソンヒ、イ・インス)は、2月3日14時に資本市場法違反などの容疑で起訴されたイ会長など14人の2審宣告期日を開く。

2024年2月の1審で全員が無罪を宣告されてから、約1年ぶりに下される控訴審の判決だ。先立って検察はイ会長に懲役5年、罰金5億ウォン(約5300万円)を求刑している。

イ会長が起訴されたのは、2020年9月にさかのぼる。

検察は、グループ傘下のサムスン物産と第一毛織の合併がイ会長の経営権継承のためのものだったとして、2社の合併過程で、サムスングループ内で組織的な不正取引や株価操作、業務上の背任が行われたとしてイ会長を起訴した。

この事件の争点は、資本市場法違反、業務上背任、外部監査法違反の3点だった。

イ・ジェヨン会長
(写真=OSEN)イ・ジェヨン会長

しかし2024年2月の1審では、2社の合併がイ会長の継承や支配力強化のみを目的としたものではないため、全体的に不当とはいえず、合併比率が不公正で株主に損害を与えたと認める証拠もないとして、イ会長の19の容疑すべてに無罪判決を下した。

2審では、サムスンバイオの粉飾決算疑惑が争点になると見られている。

昨年8月、ソウル行政裁判所は、サムスンバイオの2015年におけるサムスンバイオエピスに対する支配力喪失の会計処理について、「資本不足などの問題を回避することを主な目的とし、合理的な理由がないまま支配力喪失の処理を行った」として、会計処理基準に違反しているとの判断を示した。

これは1審がサムスンバイオの支配力喪失の処理は正当であり、粉飾決算はなかったと判断した内容と食い違う。これを受け、検察はこの行政裁判所の判決を反映し、2審の裁判過程で起訴内容を変更した。

韓国を代表する企業、サムスン電子の会長の裁判だけに、2審の判決には大きな注目が集まると予想される。

(文=サーチコリアニュース編集部O)

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