内乱および職権乱用の容疑を受ける尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領に対する拘束期間延長を裁判所が許可しなかった。
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高位公職者犯罪捜査処(公捜処)から事件を引き継いだ検察に補完捜査権がないとの理由によるものだ。
拘束期間を延長し、後続捜査を続ける予定だった検察は、尹大統領を速やかに起訴するとみられる。
1月24日、法曹界によると、ソウル中央地裁は検察の非常戒厳特別捜査本部(本部長:パク・セヒョンソウル高検長)による尹大統領に対する拘束期間延長申請を認めなかった。
裁判所は「公捜処の検事が高位公職者犯罪に該当する事件を捜査した後、起訴要求書を添えてその書類や証拠物を検察庁の検事に送付した事件について、それを受け取って起訴の可否を判断する検察庁の検事が捜査を継続する相当な理由があるとは見なしがたい」と明かした。
公捜処は大統領に対する起訴権がなく事件を検察に引き渡したが、公捜処法には検察の補完捜査権が明記されていないため、裁判所はこれを問題視したものとみられる。一般的に、拘束は捜査の延長と解釈される。
裁判所は「公捜処法第26条の規定趣旨、検察の補完捜査権の有無および範囲について公捜処法に明文規定がない点」を指摘した。
当初、公捜処は逮捕期間を含め、最大20日の拘束期間を検察と10日ずつ分けて使用することで暫定的に協議していたが、1次拘束期間と自身で計算した1月28日より5日早い、1月23日に事件を検察に引き継いだ。
これは、尹大統領が調査中に一貫して黙秘権を行使し、出頭要求にも繰り返し応じなかったため、これ以上の調査の実効性がないと判断したためだ。
イ・ジェスン公捜処次長は前日の記者会見で、「被疑者は内乱首謀者という国家的に重大な容疑を受けているにもかかわらず、現在まで非協力的な態度を取り続け、刑事司法手続きに応じていない」と述べ、「こうした状況で公捜処が調査を続けるよりも、起訴の可否を決定すべき検察がこれまでの捜査状況を総合し、必要な事項を追加調査するほうが事件の真相解明に効率的だと判断した」と引き継ぎの背景を説明した。
検察は事件を受け取った後、裁判所から拘束期間延長を許可されて追加捜査を行う予定だった。
公捜処は尹大統領の住居地管轄を理由に、ソウル西部地裁に拘束令状を請求し発付を受けたが、検察は内乱事件の管轄裁判所を中央地裁と判断し、ここに拘束期間延長を申請した。
計画が狂った検察は、裁判所に拘束期間延長を再申請するとみられる。これが認められない場合、尹大統領を面会調査せず、直接拘束起訴する可能性もある。検察が被疑者を拘束状態で裁判に送れば、1審裁判は最大6カ月間、拘束状態で進行可能だ。
検察は、公捜処とは異なり、1月27日に1次拘束期間が満了するとみている。拘束期間は1月15日に行われた逮捕日を含めて10日間だが、拘束前被疑者審問(令状実質審査)や逮捕適法性審査に関する書類提出と返還までの時間は、10日間の計算から除外される。
もし検察が1次拘束期間満了前に尹大統領を裁判に送致できなければ、釈放しなければならない。
この場合、尹大統領は不拘束状態で憲法裁判所の弾劾審判と内乱首謀者容疑の1審裁判を受けることになる。ただし、検察特捜本部は現段階で尹大統領の釈放を考慮していないと伝えられている。
裁判所の決定が下されると、尹大統領の弁護団は「尹大統領を直ちに釈放せよ」と要求した。
弁護団は同日声明を発表し、「ソウル中央地裁の拘束令状期間延長不許可は司法の最後のプライドだった」とし、「ソウル中央地検が公捜処の捜査に続いて補完捜査を行う根拠はまったくない。ソウル中央地裁が法の趣旨を明確にし、正しい判断を下した」と主張した。
さらに「検察は大統領を即時釈放し、人権保護監督機関としての地位を重く受け止め、これまで行われたすべての不法行為を解消するため、不法行為を犯した者への徹底した捜査を迅速に進めよ。それが、検察が不法の傍観者や共謀者でないことを示す道である」と付け加えた。
(記事提供=時事ジャーナル)
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