2013年、韓国・釜山(プサン)のある大学の女子寮に侵入して女生徒に性的暴行を加え、懲役6年の実刑が確定していた30代の男が、出所後に再び性犯罪で実刑判決を受けた。
4月30日、韓国法曹界によると、釜山地裁・刑事5部(キム・ヒョンスン裁判長)は、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(撮影物等を利用した脅迫)で起訴された30代の男性Aに対し、懲役3年を言い渡した。また、性暴力治療プログラムの履修40時間、および5年間の児童・青少年・障がい者関連施設への就業制限も命じた。
Aは2020年8月8日から2022年4月15日までの間、当時の交際相手Bを含む複数の女性の身体を、同意なく計6回にわたり盗撮した疑いがもたれている。さらに同期間、計14回も知人に盗撮映像を送ったほか、「家族などに映像を見せる」といった趣旨でBを脅迫した罪も問われた。
裁判所はAの犯行について、「被害者に大きな苦痛を与えた重大な犯罪であり、厳重に処罰されるべき」としながらも、「犯行を認めている点や、映像の拡散が無分別に行われたわけではない点など、量刑に影響する要素を総合的に考慮して刑を決定した」と述べた。検察側は当初、Aに懲役7年を求刑していた。
なお、Aは2013年8月に発生した釜山の某大学女子寮での性暴力事件の犯人でもある。当時、別地域の大学生だったAは早朝、女子寮に侵入し、女子学生1人に性的暴行加えた。およそ3時間も被害者の部屋に留まって犯行を続けたとされる。この事件は社会的な衝撃も大きく、当時は約1300人の学生がAの厳罰を求める嘆願書を提出した。
一審では懲役6年の判決が言い渡され、控訴審でも判決が維持された。検察・被告ともに上告を放棄したことで、刑はそのまま確定している。
(記事提供=時事ジャーナル)
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