韓国・尹大統領の釈放に便乗か…内乱の容疑を受ける前国防部長官、再び拘束取り消しを請求

2025年03月13日 政治 #時事ジャーナル
このエントリーをはてなブックマークに追加

内乱などの疑いで身柄が拘束されているキム・ヨンヒョン前国防部長官が、再び裁判所に拘束取り消しを請求した。

【注目】月額50万円以上…キム長官、有罪でも多額の年金

3月13日、法曹界によると、キム前長官は内乱罪を担当する裁判部であるソウル中央地裁・刑事25部(チ・グィヨン部長判事)に対し、再度拘束取り消しを申請した。

この裁判部は、3月7日に内乱の首謀者として拘束・起訴された尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の拘束取り消しを決定した経緯がある。

先立って2月20日、裁判所はキム前長官の拘束取り消し請求を棄却していた。当時、裁判所は「拘束取り消しの棄却理由は、刑事訴訟法第93条に規定される『拘束の事由が存在しない、または消滅した場合』に該当しないため、請求には理由がない」とし、拘束を維持する判断を示した。

その後、キム前長官側は2月27日の第3回公判準備期日において、緊急逮捕の違法性を主張し、拘束取り消しを再請求する方針を示していた。

キム・ヨンヒョン前国防部長官
(写真=国会写真取材団)キム・ヨンヒョン前国防部長官

一方、裁判部は今年1月、内乱に関連する重要任務従事などの容疑で拘束・起訴されたキム前長官の保釈請求も棄却している。

当時、裁判所は「キム前長官の起訴された犯罪事実の法定刑は死刑、無期刑、または長期10年を超える懲役、もしくは禁固刑に該当するため、保釈を許可できず、証拠隠滅の懸念もある」と判断した。

刑事訴訟法第95条第1項では、「被告人が起訴された犯罪の法定刑が死刑、無期刑、または長期10年を超える懲役もしくは禁固刑に該当する場合、保釈の許可を除外する」と規定している。

保釈棄却決定に不服を申し立てたキム前長官側は2月14日に抗告したが、ソウル高裁も3月12日に棄却の決定を下した。

(記事提供=時事ジャーナル)

「弾劾は棄却される。尹大統領は復帰後、改憲して途中退任する」と大統領室高官

日本を「地獄」と叩いた韓国歌手、日本公演へ…その“二枚舌”を意外な人物が痛烈批判

野党議員は頭を丸めて“早期罷免”を求めるが…尹大統領の弾劾審判、宣告が遅れる可能性

前へ

1 / 1

次へ

RELATION関連記事

デイリーランキングRANKING

世論調査Public Opinion

注目リサーチFeatured Research