憲法裁判所による4月4日の弾劾認容決定により、大統領職を罷免された尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領。前職大統領として今後はどんな待遇を受けることになるのか、関心が集まっている。
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関連法によれば、尹前大統領は「警護・警備」を除いて、「年金給付」や「記念事業」など、ほとんどの支援を受けられなくなる。
本来、尹前大統領が5年の任期を正常に終えて退任していれば、年金(現職の年間報酬の95%水準)の支給、記念事業の実施、日常的な警護・警備、交通・通信および事務所の提供、病院治療、秘書官3名と運転手1名の支援を受ける予定であった。
しかし前職大統領待遇法では、在職中に弾劾決定を受けて退任した場合、法に定められたほとんどの待遇が剥奪されると規定している。これにより尹前大統領は、憲法裁判所の罷免命令の効力が発生した時点から、年金はもちろん、国公立病院の無料利用や死後の国立顕忠院への埋葬といった恩恵も受けることができない。
また、尹前大統領は直ちに大統領執務室およびソウル漢南洞(ハンナムドン)の官邸を出なければならない。かつて朴槿恵(パク・クネ)前大統領も、2017年3月10日の罷免決定から56時間後に青瓦台(チョンワデ)を出て三成洞(サムソンドン)の私邸に移った前例がある。
尹前大統領に対する警護・警備は最低限にとどまる。大統領警護法によれば、現職大統領が任期満了前に退任した場合、警護期間は5年と定められている。さらに必要に応じて5年延長可能であるため、尹前大統領は最長10年間、警護を受けることができる。警護人員は、通常、前職大統領夫妻を基準としておおよそ25人前後が配置される。
何よりも、現職大統領に与えられていた刑事上の不訴追特権も消滅するため、数多くの疑惑をめぐる検察の捜査を免れることはできなくなる。また、今後5年間は公職への就任も不可能となる。
このような不利益を踏まえ、一部では弾劾審判の宣告直前に尹前大統領側が「自発的辞任」を選択する可能性も取り沙汰されていた。
一部では、尹前大統領側の代理人団が弾劾審判の弁論過程で国会による弾劾訴追手続きの違法性や非常戒厳令発令の正当性を強調していたことから、弾劾審判の決定に不服を申し立てて「再審手続き」に進む可能性も指摘されている。
弾劾審判は三審制ではなく単審制で運用されるため、宣告と同時に決定が確定する。しかし、「憲法裁判所の決定に影響を及ぼす重大な事項が判断されなかった場合」には再審が認められる可能性がある。そのため、再審理由があると判断された場合、当事者はその理由を知った日から30日以内、あるいは再審の対象となる決定があった日から5年以内に再審を請求しなければならない。
(記事提供=時事ジャーナル)
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